パートタイマーの年次有給休暇
いやはや、昨日の花粉はすごかった!
暖かいのはうれしいのですが、
花粉が多いのは、ちょっと勘弁です。(苦笑)
今日は昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
Q:パートタイマーにも有給休暇を与えなくてはいけませんか?
A:パートタイマーにも正社員と同様
1) 6ヶ月間継続勤務し、(6カ月経過後は1年ごととなります。)
2) 全労働日の8割以上勤務した場合、
週または年間の所定労働日数に比例して
年次有給休暇を与えなくてはなりません。
ここで注意していただきたいのは、
比例付与の対象となるパートタイマーは
週の所定労働日数4日以下の方ということです。
1) 週の所定労働日数が5日以上
(1日の所定労働時間の長さは問題となりません)
あるいは
2) 週の所定労働日数は少なくても
週の所定労働時間が30時間以上であれば
正社員と同じ日数の年次有給休暇を
与える必要がありますので、ご注意ください。
(今日の一言)
パートタイマーにも有給休暇を与えなくてはいけません。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: パートタイマーの年次有給休暇
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/1225
コメントする