法定帳簿?

今日は法定帳簿についてシェアさせて頂きます。

労働基準法の法定帳簿は次の3種類で
いわゆる法定3帳簿といわれています。

1. 労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿

この3帳簿に次の帳簿を加えた帳簿については3年間の保存義務があります。

4.雇用契約書
5.災害補償に関する書類


この保存義務の起算点は次の通りとなります。

1. 労働者名簿・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
2.賃金台帳・・・労働者の最後の賃金について記入した日
3.出勤簿・・・労働者の最後の出勤日
4.雇用契約書・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
5.災害補償に関する書類・・・災害補償の終了日


法律は知らなかったでは済まされませんのでご注意くださいね。

(今日の一言)
法定帳簿はきちんと整備してください!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 法定帳簿?

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/1451

コメントする

このブログ記事について

このページは、村田優一郎が2008年5月 9日 04:07に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「事件!?」です。

次のブログ記事は「給与明細は必要?」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 7.0.1