法定帳簿?
今日は法定帳簿についてシェアさせて頂きます。
労働基準法の法定帳簿は次の3種類で
いわゆる法定3帳簿といわれています。
1. 労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿
この3帳簿に次の帳簿を加えた帳簿については3年間の保存義務があります。
4.雇用契約書
5.災害補償に関する書類
この保存義務の起算点は次の通りとなります。
1. 労働者名簿・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
2.賃金台帳・・・労働者の最後の賃金について記入した日
3.出勤簿・・・労働者の最後の出勤日
4.雇用契約書・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
5.災害補償に関する書類・・・災害補償の終了日
法律は知らなかったでは済まされませんのでご注意くださいね。
(今日の一言)
法定帳簿はきちんと整備してください!
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 法定帳簿?
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/1451
コメントする