パートの方の社会保険加入問題(社会保険事務所の調査)
昨日は本当に暑かったですね!(驚)
都内では今年初めての真夏日だったとか。
今日の首都圏のお天気は午後から雨模様、
ほてった体を冷やしてくれるかも?(笑)
クライアントに社会保険事務所から調査依頼が入り
社長の代理として昨日の午後から
都内の社会保険事務所に行ってきました。
今回は老齢年金を受給しているパートの方の
社会保根庁への申告をきっかけに、
社会保険への未加入が判明しての調査でした。
結果としては、2年前に遡っての加入となりました。
パートの方については社会保険に加入しなくてもよい
という誤った情報をお持ちの方が多いのですが、
通常の社員の方の3/4以上働いていて、
概ね週30時間以上の場合には加入する必要があります。
今回の場合も加入する必要がある旨は以前社長にお伝えしており、
社長ご自身も加入しようとパートの方にお話ししたところ、
ご本人が加入したくないとのご意思で先送りにしていた経緯があります。
残念ながら加入についてはご本人の意思に関係なく、
基準を満たした場合には法律上加入が義務付けられていますので、
今回も同様となったわけです。
今回の場合には時効とならない2年前に遡っての加入となり、
その間に支給されていた年金も
在職老齢年金との関係で返還する場合があります。
2年前に遡って保険料を徴収されるのは
会社側もご本人も負担が大きいものがあります。
もし、どうしても社会保険に加入させたくない場合には
労働時間を短くする等合法的な対応をして
きちんとしておいて下さいね。
(今日の一言)
パートの方の社会保険の問題はきちんとして対応しておいて下さい。
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