労働者代表の選び方
今朝も首都圏では雨が降っています。
梅雨真っ盛りですが、今日も元気に行きましょう!
今日は先日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
過半数で組織する労働組合がない会社の場合、
時間外・休日労働協定(36協定)をはじめとする
労使協定の締結については、
労働者の過半数を代表する者が労働者側の当事者になります。
この過半数代表者の要件は、
労働基準法第41条に規定する管理監督者でないことです。
管理監督者とは、部長、工場長など
労働条件の決定その他の労務管理について、
経営者と一体的な立場にある者をいいます。
過半数代表者は、投票、挙手などの方法により選出されることが必要です。
注意していただきたいのは、過半数労働者とは、
正社員に限らず、パートやアルバイト、
嘱託社員、契約社員を合わせた労働者となります。
この中には管理監督者や出向中の者、休職中の者を含みます。
管理監督者は、過半数代表者には選任できませんが、
全労働者には含みますのでご注意ください。
(今日の一言)
労働者代表はきちんと選出されていますか?
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