賞与支給の注意点
今月、来月あたりは賞与を支給される会社も多いかと思います。
そこで昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
賞与を支給する場合、所得税はもちろんですが
社会保険料と雇用保険料も控除する必要があります。
(もちろん加入されている方のみです。)
政府管掌保険の場合の給与から控除する保険料の料率は次の通りとなります。
健康保険組合の場合には、それぞれ異なりますので健保組合にてご確認ください。
尚、雇用保険料は支給総額に料率を乗じますが、
社会保険料の場合には1000円未満の端数を
切り捨てた額に料率を乗じますのでご注意ください。
又、健康保険は年間540万円、
厚生年金は1回150万円が賞与額の上限となります。
健康保険 41/1000
介護保険 5.65/1000
厚生年金 74.98/1000
雇用保険 6/1000
(今日の一言)
賞与支給日はいつですか?
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