減給処分は可能か?
昨夜も涼しくてぐっすり眠れました!(嬉)
熟睡できると目覚めもいいですね!!
今日は昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
何度注意しても改まらない場合に減給処分は可能かというご質問を頂きましたが、
減給処分を行なう場合は、労働基準法第91条により上限が定められています。
・1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、
・総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内
であれば可能ですし、クライアントの場合、
就業規則上も上記記載があるので問題ありません。
上記を具体的に金額でご説明しますと
例えば平均賃金が1万円とすれば、
1つの事案について減給できるのは5千円が限度となります。
又、1賃金支払い期に複数の懲戒事案が発生し、
その都度平均賃金の1日分の半額以内を減給する場合には、
その合計額が1賃金支払期における賃金の10%以下でなければなりません。
例えば、月額30万円の方に対して、
1賃金支払い期に減給処分の対象となる行為を7回行い、
それぞれについて5千円ずつを減給した結果、
その合計額(3万5千円)は1賃金支払い期における賃金(30万円)の
10%を超えるので違法となります。
さらに、同一の懲戒事案に対して
二重に懲戒処分を課すことはできないのでご注意ください!
(今日の一言)
懲戒処分としての減給は可能です。
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