時間外労働の割増単価の算出方法
本日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
労働基準法(一般には「労基法」と呼ばれます。)という法律によって、
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させた場合や
法定休日(週1回or4週に4回)に労働させた場合には
次の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
時間外労働・・・25%以上
深夜労働・・・・25%以上
休日労働・・・・35%以上
たとえば時間外労働が深夜に及んだ場合には25+25=50%以上となります。
もちろん通常の時給部分も支払うことは忘れないでください!
(上記例だと150%以上の支払いとなります)
又、割増賃金の基礎となる賃金は次の項目を除いた賃金となりますのでご注意ください!
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(今日の一言)
法定労働時間を超えて労働させると割増賃金を支払うことになります。
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