住民税の徴収方法の切り替え方
今日は昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
社員の方に課税されている住民税は
勤務している会社が給与から控除して納付する
いわゆる特別徴収が原則となっています。
転職した場合には
「給与所得者異動届書」
従来自分で納付する普通徴収だった場合には
「普通徴収から特別徴収への切替申請書」
を社員の方の居住している市区町村に
会社から提出することで手続きが完了となります。
(今日の一言)
住民税の徴収方法を切り替えるには手続きが必要です!
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