被扶養者の方がなくなった場合の社会保険手続きは?


台風が近づいていますね。
今週末に小2の娘の運動会があるのでお天気が気になる私です!


ところで今日は昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


不幸にして被扶養者の方が亡くなった場合の
社会保険の手続きは大きく2つの手続きがあります。


1)被扶養者の削除手続き
亡くなられた方の健康保険証を添付して
「被扶養者異動届」を社会保険事務所に提出します。


2)家族埋葬料の請求
家族埋葬料として被保険者の方に対して5万円が支給されます。
「埋葬料(費)」支給申請書を事業主の証明を受けて、社会保険事務所に提出します。


もし被扶養者の方が年金受給者だった場合にはさらに次の手続きが必要です。


3)「年金受給権者死亡届」の提出
「年金証書」、死亡の事実を明らかにできる書類
(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えて、社会保険事務所に提出します。

この届が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、
後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。


4)「未支給年金・保険給付請求書」の提出
戸籍謄本、年金を受けていた方と請求者が
生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、
最寄りの社会保険事務所に提出してください。

年金は死亡した月の分まで支払われますので、
死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、
遺族の方にその分の年金(未支給年金といいます。)が支払われます。
本請求書の提出によりその請求手続きが行われます。


親族が亡くなられた場合、精神的なショックは大きいので大変かと思いますが、
きちんと会社に報告して、手続きだけは忘れないようにして下さい。


(今日の一言)
親族が亡くなられた際には早めに会社に報告してください!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

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このページは、村田優一郎が2008年9月18日 04:45に書いたブログ記事です。

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