兼務役員の労働保険料はどうやって算出する?


今日は昨日クライアントから頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。

労働保険(労災保険+雇用保険)は
役員の方には適用されませんが、

いわゆる兼務役員
と言われる方については
適用される場合があります。

但し、適用基準は
法令に定めがあるわけではなく、

労災保険は通達(昭34. 1.26 基発48 )

雇用保険は行政手引20358

によって判断されます。


ポイントだけを言うと、

報酬支払等の面からみて
労働者的性格の強い者であって、
雇用関係がある
と認められるものに限り
被保険者となります。


又、雇用保険の被保険者の扱いは、
兼務役員に関しては、
「兼務役員雇用実態証明書」 に、
謄本、定款、議事録、賃金台帳、出勤簿等の
必要書類を添付して、
被保険者となれるかどうかの
確認を受けることになります。


通達、行政手引により判断し、
労働者としての身分を有する場合、

保険料の算定に含めて計算し、
保険料を申告・納付します。

この場合に含めるのは、
役員報酬を除く、
労働者としての賃金部分のみ

になります。

(今日の一言)
兼務役員の保険料は
労働者としての賃金部分のみ
が対象です!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2008年11月18日 05:30に書いたブログ記事です。

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