兼務役員の労働保険料はどうやって算出する?
今日は昨日クライアントから頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。
労働保険(労災保険+雇用保険)は
役員の方には適用されませんが、
いわゆる兼務役員
と言われる方については
適用される場合があります。
但し、適用基準は
法令に定めがあるわけではなく、
労災保険は通達(昭34. 1.26 基発48 )
雇用保険は行政手引20358
によって判断されます。
ポイントだけを言うと、
報酬支払等の面からみて
労働者的性格の強い者であって、
雇用関係がある
と認められるものに限り
被保険者となります。
又、雇用保険の被保険者の扱いは、
兼務役員に関しては、
「兼務役員雇用実態証明書」 に、
謄本、定款、議事録、賃金台帳、出勤簿等の
必要書類を添付して、
被保険者となれるかどうかの
確認を受けることになります。
通達、行政手引により判断し、
労働者としての身分を有する場合、
保険料の算定に含めて計算し、
保険料を申告・納付します。
この場合に含めるのは、
役員報酬を除く、
労働者としての賃金部分のみ
になります。
(今日の一言)
兼務役員の保険料は
労働者としての賃金部分のみ
が対象です!
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