労使紛争が生じた場合の「あっせん」
昨日は先日新規にご相談頂いたクライアントの
「あっせん申請書」の作成に追われていました。
あっせんとは
労使間で紛争が生じた場合に
当事者の間に
弁護士等の学識経験者である第三者が入り、
双方の主張の要点を確かめ、
紛争当事者間の調整を行い、
話合いを促進することにより、
紛争の円満な解決を図る制度
です。
両当事者が希望した場合は、
両者が採るべき
具体的なあっせん案を提示することもできます。
紛争は生じないのが一番ですが、
不幸にして生じた場合には
検討する価値はある制度です。
(今日の一言)
労使紛争が生じた場合「あっせん」という制度があります。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 労使紛争が生じた場合の「あっせん」
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/2700
コメントする