有給休暇の基準日の統一

今日はクライアントから頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。

有給休暇は
入社日から起算が原則ですが、
管理の負担を減らすために
基準日を統一される会社も多いようです。

その場合には以下の点にご注意ください!

1.法定の基準が最低基準なので、
全ての社員の方が法律を下回らないように
付与日、
付与日数を
決めることが必要です。

2.法定の基準日以前に
付与する場合の8割出勤の算定は、
短縮された期間は
全期間出勤したものとして
計算します。

3.2年目以降の
年次有給休暇の付与日についても、
初年度の付与日を
法定の基準日から繰り上げた期間と同じ
または
それ以上の期間、
法定の基準日より
繰り上げる必要があります。


実例で示すと次のようになります。


1月1日を基準日とした場合には

入社月   1月~6月   7月~12月  翌年1月
付与日数   10日      0日     11日


このように付与すると
6カ月経過で法定の10日
をクリアーできますし、
翌年には11日の法定基準もクリアーできます。


但し、
6月入社と7月入社のように
入社が1カ月ずれただけで
有給休暇の日数に10日の差が出てしまう
という不公平は生じてしまうので、
管理のしやすさとのメリットと比較して
導入を検討されるとよいと思います。

(今日の一言)
基準日統一の場合には
法定基準を下回らないようにご注意ください!

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よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2008年12月 4日 05:21に書いたブログ記事です。

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