多数離職届
今日は昨日クライアントから頂いた
ご質問をシェアさせて頂きます。
同一の事業所内において1か月以内に
5人以上の中高年齢者が
定年、解雇等により離職する場合は
公共職業安定所に
「多数離職届」を提出することが必要です。
退出が必要な基準は
以下のいずれにも該当する場合です。
1.離職の日において45歳以上65歳未満であること。
2.次のいずれにも該当しないこと
(1)日々又は期間を定めて雇用されている者
(同一の事業主に6ヶ月を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)
(2)試みの試用期間中のもの
(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)
(3)常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
3.その離職理由が、定年、解雇(自己の責に帰すべき理由によるもの
及び天災その他やむを得ない理由のために
事業の継続が不可能になったことによるものを除く。)
その他の事業主の都合、又は再雇用及び勤務延長により
定年に達した者を一定の年齢に達するまで
引き続き雇用する制度がある場合における
当該制度の定めるところによる退職であること。
また、1ヶ月以内の期間とは、
暦の上での1ヶ月(1日から末日)ではなく、
暦に従って計算します
(例:12月9日から1月8日まで)。
提出期限は、最後の離職者が生じる日の
1ヶ月前までに届出が必要です。
(今日の一言)
5人以上の中高年齢者が
定年、解雇等により離職する場合は
公共職業安定所に
多数離職届を提出することが必要です。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 多数離職届
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/2768
コメントする