労働条件の不利益変更

最近の経済の急激な悪化はものすごい状況ですね。
このような環境下、
連日大手企業の解雇問題がテレビで取り上げられています。

そんな中、
クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


今回の経済の急激な悪化等による経営業績の悪化等が理由で、
労働者にとって不利益になる
労働条件の変更が必要になる場合があります。

この場合、労働条件の不利益変更の手法としては、
次のようなものがあります。

(1) 労働協約の改定による労働条件の不利益変更
(2)就業規則の作成・変更による労働条件の不利益変更
(3)労働協約も就業規則もない場合の個別的合意による労働条件の不利益変更
(4)身分の変更(降格や配転などの人事異動・懲戒処分など)による労働条件の不利益変更


尚、この中でもよく使われる(2)については
「合理性の判断基準」として
以下の基準が判例により確立されています。

  ① 労働者の被る不利益変更の程度
  ② 使用者側の変更の必要性の内容と程度
  ③ 変更後の就業規則の内容の相当性
  ④ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  ⑤ 労働組合との交渉の経緯
  ⑥ 多数従業員の受容の程度


今後の労働環境はさらに悪化の傾向になると思いますが、
労使一体となって何とか乗り越えて頂きたいと思います!

(今日の一言)
労働条件の不利益変更には4つの手法があります。

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2008年12月12日 05:15に書いたブログ記事です。

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