労働基準法上の請求権の時効
昨日クライアントよりご質問頂いた事項をシェアさせて頂きます。
労働基準法上の請求権の時効はどの程度かご存知でしょうか?
答えは
退職手当の請求権は5年間
上記以外の請求権は2年間
です。
労働基準法の115条に規定されています。
年次有給休暇が2年間で消滅する会社が多いかと思いますが、
根拠はこの条文によるのです。
ちなみに、労働局の通達によれば
労働基準法20条に定めのある解雇予告手当は
解雇の意思表示に際して支払われなければ
解雇の効力を生じないと解されますので、
一般には解雇予告手当については
時効の問題は生じないとされています。
時効の問題、知っているのといないのとでは
大きな違いです!
この機会にぜひ頭の片隅にでも記憶しておいて下さい!!
(今日の一言)
労基法の請求権は2年間が基本です!
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 労働基準法上の請求権の時効
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/3061
コメントする