2009年2月アーカイブ


先日都内に出た際、駅に向かう途中にあった
お店のネーミングと外装に惹かれ入ってみました!(笑)

「果樹園のしずく」というお店ですが、

東京赤坂・明治7年創業の130年の歴史を持つお店で、
私は知らなかった(笑)ですが、
ブライダル業界で知らない方がいないほどの
人気引き菓子専門店だそうです。


購入したのは

ガトー・ビター・ショコラ
(木の実が入ったチョコレートケーキ)

トラ焼き
(一般的なドラ焼きですが見た目がトラ模様なのでこのネーミングのようです)


ガトー・ビター・ショコラは甘すぎず大人の味という感じで、
コーヒーによく合いました。

他にも大岡越前最中など興味をひくものがたくさんあって、
店内を見ているだけでも楽しめるお店です。


赤坂見附駅からすぐの一ツ木通り沿いにあるお店です。

(今日の一言)
ネーミングは大切ですね!


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不況のせいか、最近助成金申請についての
お問い合わせを頂くことが増えています。


そこで、多くお問い合わせいただく
助成金の概要に触れさせて頂きます。


中小企業基盤人材確保助成金という助成金です!


通常の雇用助成金の受給は安定所経由での雇用が基本ですが
この助成金は安定所経由でなくてもOK
というのが売りの助成金です。

但し、手続きは
「改善計画認定」
「実施計画認定」
「支給申請」(半年ごと×2回)

と手続き回数が多い上に、
要求される資料もかなり多い助成金です。

一番のハードルは次の2つでしょうか。

・対象事業について300万円以上の動産等の経費支出が必要
・助成金対象労働者の年収は350万円以上が必要


とは言え、こういった手間暇をかけても、
初年度約40%の人件費を補えるのはありがたいものです。

この助成金は創業間もない会社様が使われることが多いのですが、
創業時には意外に支出が多いもの。

要件に該当するようであれば、
活用されるといいと思います!

(今日の一言)
要件が合うようであれば
中小企業基盤人材確保助成金は検討の価値があります!


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昨日以前から妻に頼まれていた
「アーツ&クラフツ展」に行ってきました。

手工芸品好きの妻にはたまらない企画らしく、
とっても楽しんだようです。


その後は、誕生日が近い妻の誕生会を兼ねて
以前から私が行きたかったカシ-タさんでランチしました。


ご存知の方も多いかと思いますが、
いろいろな伝説を生むレストランとして有名で、
是非とも行ってみたいお店でした。

が、カシータさんはディナーのみの営業で
夜に弱い私にはちょっと厳しい存在でした。


ところが、
イルカシータ イタリアンレストラン(赤坂)さんで

今年からランチを始めたと知り、
早速予約をして行ってきました。


エレベーターを降りるとレストランに直結なのですが
エレベーターを降りるなり

「Mさんですね」と名前を呼ばれびっくりです!

我々が注文したのは
・サラダバー
・パン
・パスタ
・プチデザート
・ドリンク

のランチコースで一人1,500円でした。

私は小海老とドライトマトのパスタ
妻は白身魚のトマトソースのパスタ

を注文しました。

なんとサラダバーでは10種類以上のサラダを楽しめます!

サラダバーから席に戻ってみると、
床においておいたバックが籠の中に入れてあり
さりげない配慮に感激です!

料理もグッドタイミングで運ばれてきますし、
とにかくおいしい!


スタッフの方との話のなかで、
妻の誕生日が近いので
そのお祝いもかねてきた旨の話をすると、
なんとサプライズのプレゼントが!

ハッピーバースデーの絵文字入りのカプチーノとデザートです!

イルカシータサンでのサプライズ

しかもプレゼントを頂く直前に話していた
マカロンがしっかりと入っています。

さらにデザートを作って頂いた担当の方もテーブルに来て頂き感激です!!

マカロンについてはスタッフの方に話したわけではなく、
妻との会話の中で話していたところを
スタッフの方がたまたま通っただけです!


食事が終ると、店長自らがご挨拶に来て頂き
来店のお礼の言葉を頂きました!


会計を済ませた際にも、
わたしが注文したパスタの大盛りは
追加料金がつくはずが
これまたサービスになっていました。

その時は気づかず、
後になってレシートを見て気付いたのですが、
さりげない配慮が本当にうれしいです!!


さらに最後には温かい持ち帰り用のコーヒーまで
プレゼントして頂きました!


これだけでは終わらず、
担当のスタッフの方がエレベーターに同乗して頂き
姿が見えなくなるまでお見送り頂きました。


噂には聞いていましたが
ホスピタリティ溢れる素晴らしいサービスです!


これぞ私が求めているサービスの姿だと感激しました!!

形は違いますが私自身の仕事もカシータさんのような
感動を与えられるようなサービスを提供していきたいと思います。


本当に幸せを感じられた1日でした!!


自信をもってお勧めできるお店です!!

(今日の一言)
イルカシータさんは超お勧めです!


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今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


Q:クライアントの社長が出張先で怪我をされ
病院から労災の用紙を持ってきてくれと言われましたが
どうすればよいのでしょうか?


A:残念ながら社長は労災保険には加入できません。

労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険法」といいます。
従って、法律上、社長は“労働者“とみなされないために
原則労災保険には加入できないのです。

但し、一定条件を満たした場合には「労災保険の特別加入」に任意加入する
という方法で労災保険に加入することはできます。

この方法をとれば、社長自身の業務上の傷病についても
労災認定された場合には、労災保険で補償されます。


ここで「労災保険」と「健康保険」、「国民健康保険」の
保険給付の対象範囲について触れてみますと   

・ 労災保険・・・業務災害および通勤災害による傷病等が給付対象
・ 健康保険・・・業務外の傷病等が給付対象
・ 国民健康保険・・・業務上・業務外の区別なく給付対象(労災保険の適用のある場合等を除)

となります。

そうすると、労働者ではない社長が怪我をしても
労災保険からも健康保険からも
給付を受けられないことになります。(驚)

これがいわゆる「制度の谷間」と言われているものです。

これでは社長がかわいいそうということで

平成15年7月1日付の保発第0701002号厚生労働省保険局長通知によって

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事して方については、
業務上の傷病であっても健康保険の保険給付が受けられるようになりました。(喜)

但し、残念ながら被保険者数5人以上の場合には
依然として「制度の谷間」問題がありますので
現在のところ「労災保険の特別加入」をするしか方法が無く、
それ以外の場合には全額自己負担となります。

(今日の一言)
社長の労災事故については「制度の谷間」があるのでご注意ください!


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昨日は朝一番でデータを頂いたクライアントの給与計算や
手続き書類を頂いたクライアントの手続き等、
事務処理の一日でした。


そんな中、先日出会ったクライアントから
ご質問のお電話を頂きました。

お話を伺ってみると、
私と出会う前に許可申請を依頼した社労士の方から
指摘を受けた事項に対してのご質問でした。

指摘事項は
原則から言えば、その通りの内容なのですが、
クライアントの要望は満たしていません。

逆にクライアントの要望を満たす方法がないかと言えば、
可能性がある方法はあります。

その点をアドバイスさせて頂いたところ、
ホッとされたようです。


我々専門家は往々にして、
原則論にとらわれることがありますが、

クライアントの要望を満たすためにはどうしたらよいのか
というゴールから考えてみると
いろいろな回答が見つかったりします。

こういった
マーケティング的なアプローチは大切だと思います。


(今日の一言)
マーケティング的なアプローチは大切です!

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昨日は朝一番で妻と一緒にジムで汗を流してきました。
最近暖かくなってきたせいかジムの人出も多くなってきた気がします。
これから夏に向けて、ますますジム通いに人も増えてくるのでしょうね。


午後からは義父母を交えての義父のお誕生会!

例によって
直前にお誕生会用の招待状とパンフレットを作成した
娘のシナリオ通りに進みます。(苦笑)


・始まりの言葉(直前に言われて私が言いました)
・ハッピーバースデーの歌
・妻の友人に頼んだ紅茶のシフォンケーキのローソク消し
・参加者から一言
・VINGO(娘が急遽プレゼントをその場で作ります)
・ゲーム
・終わりの言葉(義父)


よくもまあ、直前につくり上げるものだと感心します。(笑)
将来はイベント関係の仕事に就くのではないかな~という感じです。

本人も喜んでやり、周りの人も喜んでいるのでいい感じなのですが、
これこそが、「仕事のあり方」のような気がします。


本当の仕事とは自分が喜んで取り組めて、
周りの人も幸せにできるものではないでしょうか?


私自身はそんな仕事をしたいし、
将来の娘にもそうあって欲しいと思います。


(今日の一言)
本当の仕事とは自分が喜んで取り組めて、
周りの人も幸せにできるものだと思います。


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クライアントから届いた手続き書類を、
昨日の午前中で何とか仕上げましたので
これで週末は少し落ち着けそうです!


20日は義父の誕生日ということで
当日は娘からのお祝いの電話を入れました。

昨日は義兄夫妻とともに義父母を交えてのお食事会!
近くの「木曽路」でしゃぶしゃぶを頂きました。


イベント好きの娘はお料理を待っている間用にと
VINGOと商品を用意して楽しませてくれました。

食事開始時間から最後の食事が出てくるまで
2時間強はかかりましたので、
娘の配慮は助かりました。(笑)


私は最初にVINGOしましたので、
一番いいプレゼント「スペシャル券」をゲットしました!

これは娘に対して何でもしてもらえるという権利です。

何に使おうかじっくりと考えさせてもらいます!(笑)


今日はわが家で午後から義父の誕生会を開く予定です。
連日イベントを楽しんでいます!(笑)

(今日の一言)
参加者の多いイベントは盛り上がりますね。

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昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


所定労働時間8時間の会社で
半日(4時間)単位の有給休暇を使用した日に
終業期間を超えて働いた場合には、
残業手当は出るのでしょうか?


会社の決めにもよりますが、
法的には実労8時間を超えた部分から
残業手当(割増)を支払えば良いこととなっています。


従いまして有給休暇を使用した4時間部分を超えて働いて
初めて残業手当を支払われることになります。


(今日の一言)
法的には残業は実労8時間(1日の法定労働時間)
を超えて初めて支払われます。


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今日は、日本アレルギー協会(日ア協)が1995年に制定した
「アレルギーの日」だそうです。

1966年、免疫学者の石松公成・照子夫妻が、
ブタクサによる花粉症の研究からアレルギーを起こす原因となる
免疫グロブリンE抗体(lgE抗体)を発見したことを発表したそうです。


昨年まで重症な花粉症患者であった私ですが、
ここ3年間の体質改善の成果か
なんと花粉症の症状がほとんど出ません!(嬉)

昨年まではくしゃみと鼻水で欠かせなかったマスクも
今は不要です!

代わりに妻と娘は大変な状態で、
昨年まで私が行っていた「プロポリス」摂取による花粉症予防を行っています。

妻と娘の体質改善はまだまだ半年くらいなので
花粉症がよくなるのはあと2年ほどかかるかもしれません。(笑)


しかし・・・
花粉症は良くなるのです!

今花粉症でお悩みの方も決してあきらめないでくださいね!!

(今日の一言)
花粉症は良くなります!


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昨日は終日派遣社員就業規則を作成していました。

派遣社員は一般社員と雇用形態が異なっていますので、
当然に就業規則も異なります。


通常考えておくべきことと、
クライアントが配慮されたい点を織り込みながら作成しています。


今ではサイト上で無料の就業規則の情報はいくらでも入手できますが、
これをそのまま使うと思わぬリスクを抱え込みことにもなります。

無料の情報はそれだけの価値しかありません。

このあたりをきちんと認識した上で、お使い下さいね!


(今日の一言)
無料の情報には
それだけの価値しかないことを認識した上で
活用してください!

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久しぶりにスイーツのご紹介です!(笑)


昨日都内に出た帰りに以前から気になっていたお店に寄ってみました。

その名も
「らぽっぽ」

全てサツマイモがベースとなったスイーツのお店です。

昨日購入したのは
「焼き立てポテトアップルパイ」


普通のアップルパイは結構甘いのですが
こちらのアップルパイはお芋がベースになっているので
適度な甘さはあるもののしつこさはない!

しかもリンゴとお芋のマッチングがとても合っているのです!!

冷蔵すれば2日ほどは大丈夫なようです。

その場で作ってくれたものを購入できるのも嬉しいです!


これ以外の商品もおいしそうなので、
全部制覇してみようかと思っています!(笑)

(今日の一言)
お芋が好きな方!
らぽっぽさんの焼き立てポテトアップルパイはお勧めですよ!

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昨日は午後から新規にお問い合わせを頂いた方が弊所にお見えになり、
打ち合わせをさせて頂きました。


すごい強風でしたが、事務所内ではあれることもなく、
落ち着いて打ち合わせができました。(笑)


昨日お見えになられた社長は昨年10月に会社を立ち上げ、
5月に人材派遣と有料職業紹介の許認可を受けるべく、
手続き中とのことでした。


私自身、以前人材派遣と有料職業紹介事業の運営経験がありますので、
自分の経験を踏まえていくつかアドバイスさせて頂きました。


自分で経験できなかった体験は
直接経験者に話を聞くのが一番だと思います。


自分の経験をいかにクライアントに役立つ形でアウトプットしていか?

より分かりやすく効率的に伝えていけるように、
これからも工夫していきたいと思います。


(今日の一言)
自分で経験できなかった体験は直接経験者に話を聞くのが一番です!


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昨日は朝一番でジムで汗を流した後は、
ひたすら仕事に汗を流しました。(苦笑)


おかげさまでこの土日の追い込みで、
仕事もやっと追いついてきた感じです。(喜)


何事も余裕を持って対応できるようにしたいものです。


ところで
土曜日はとても暖かかったので、
仕事の合間を縫って家の芝刈りをしました。


夏場に比べて今の時期は芝も枯れていて切りやすくて楽でした!(笑)

枯れた芝の間から緑の芝を垣間見ると、

「新しい生命の誕生だ!」
となんだか妙にうれしくなったりもします。(笑)


新し物好きの娘も妻のはさみを横取りして、手伝ってくれました。
芝刈りが気に入ったのか、きのうは一人で芝刈りです!(笑)


おかげさまですっかりきれいになりましたので、
新しい芝も喜んで出てきてくれることでしょう!


Aちゃんありがとう!

(今日の一言)
何事も手間暇をかけてあげると、
順調に成長できるようです!


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昨日は給与計算に就業規則の作成等終日お仕事でした。


そんな中、クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


安全運転を確保する全般的な責任は、事業主にありますが、
現実の事業主は多種多様な仕事をしており、
その責任のすべてを直接果たすのはむずかしいのが実情です。

そこで事業主が、その代務者として使用の本拠ごとに
「安全運転管理者」

それを補助する「副安全運転管理者」
を選任し、

公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。

選任基準は、
道路交通法施行規則第9条の8に定められています。


具体的には

乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、
その他の自動車にあっては5台以上に1名

を選任することになっています。

自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。


さらに
自動車の台数が20台以上(選任人数は20台毎に1人を追加)になると
副安全運転管理者の選任が必要となります。


しかも安全運転管理者等には、誰を任命してもよいわけではありません。
その資格要件もきちんと決まっていますのでご注意ください!

(今日の一言)
一定数以上の車を使用する会社は
安全運転管理者等の選任及び届け出が必要です。


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昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


最近何かと話題になった労働者派遣ですが
2種類あることをご存じでしょうか?


一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業

の2種類です。


この違いは、

一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、
例えば登録や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

一般労働者派遣事業を行うには、
厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
この許可のためには21万円の経費がかかります!


特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う
労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、
厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
一般派遣とは異なり届け出のための経費はかかりません。

今話題になっているのは、一般労働者派遣の方なのです。

特定労働者派遣については常用雇用ということで
雇用が保障されていますが、

一般派遣の方は登録型なので雇用が不安定なために
今報道されているようなことが起こりやすくなってしまうのです。


これを経営側から見ると
特定派遣については雇用リスクがあるけれど
一般派遣については雇用しスクがないともいえます。


物事には必ず両面がありますので、
メリット・デメリットをよく考えた上で、
判断したいものです。

(今日の一言)
労働者派遣には一般派遣と特定派遣の2種類があります。


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昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


社宅費等を給与から控除すると手間が省けて便利ですよね!

しかし・・・

これは会社が自由にできるのでしょうか?


労基法24条は、
賃金は「その全額を」支払わなければならないと規定しています。

ただし、

法令に別段の定めのある場合
もしくは
労使の自主的協定がある場合には、

賃金の一部を控除して支払うことができることを
賃金全額払いの原則の例外と認めています。
 

具体的には、
所得税、社会保険料の労働者負担分のように
公益上控除する必要があるものと

会社が立替を行った労働者の経費に関わるものです。
(この部分については労使協定の締結が必要です)


 行政通達には、労使協定を締結し、
社宅, その他の福利, 厚生施設の費用,
社内預金, 組合費等
明白なものについては賃金からの控除を認めるとされています。


賃金控除に関する労使協定書の様式は任意ですが、
控除の対象となる具体的な項目
及び
控除を行う賃金支払日の記載は必要です。

また、賃金控除に関する労使協定の有効期間は定められていませんので、
会社が賃金から公益上控除する必要があるもの以外を控除しようとするときは
必ず労使協定を作成するようにしてください。

(今日の一言)
給与から控除するものがある場合には協定書の締結をお忘れなく!


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昨日は仕事が立て込んでいることもあり、
仕事をしていました。

そんな中、
15時頃に娘が妻と一緒に作った手作りチョコに
メッセージカードを添えて
プレゼントしてくれました!(嬉)


ちょっとお疲れ気味だったので、
早速チョコレートを食べたところ、
エネルギーを充填できて、
いっぺんで疲労が回復しました!(笑)


それにしても、「全部一人で作った」
と主張する小2の娘にはホトホト感心します。(苦笑)

(今日の一言)
チョコは疲労回復にピッタリですね!(笑)


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クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

時間外手当を毎月定額払いすることは可能でしょうか?

結論から言うと可能です。
但し、以下の留意点を考慮した上で、導入してください!


・実際の時間外労働等によって算出した割増賃金に相当する金額が支払われること。

・割増賃金相当部分をそれ以外の賃金部分から明確に区別することができること。

・実際の残業時間に対する割増賃金が、あらかじめ割増賃金分として区分した額(見込み時間)を超えた場合には、その超えた時間に相当する割増賃金を、その都度(月ごとに清算し)支給すること。

(今日の一言)
時間外手当の定額払いは可能です。


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昨日は午後からクライアントと
就業規則改定の打ち合わせを行っていました。

現行の問題点等を伺いながら、
浮かんだアイデアを提案しつつ
骨格を作っていきます。

会社も社員の方々も
そして周りの環境も日々変化していきますので、
それに合わせて就業規則の見直しも
定期的に行う必要があります。


昨日のお打ち合わせは
社員の方々の就業規則の見直しだったのですが、

若干名いらっしゃる契約社員の就業規則
及びまだいらっしゃらないものの
将来のことを考えてのパート・アルバイト就業規則の作成
についても追加でご依頼頂きました。


何よりも増して嬉しかったのは社長からの次のお言葉でした。
「就業規則を全て見て頂いているので安心です。」

労働契約法の影響もあり、
これからは従来以上に
就業規則が労務管理上の重要なポイントとなります。


御社の就業規則についても
法令や現行の会社の実態と合っているかどうか
是非チェックをして、
必要があればメインテナンスされることをお勧めします。

(今日の一言)
就業規則は今後ますます重要になります!


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昨日は私の誕生日!

朝一番で妻と一緒にジムで汗を流した後、
私のお気に入りのイタメシ屋で家族ランチしました。


私が注文したのは

・前菜
(トマトソース添えのガーリックトースト・サーモン添えのレタス・ワカサギのマリネ)

・生うにのパスタ

・デザート(キンカンシロップ入りババロア、クラッシックガトーショコラ)

・コーヒー

でした。


生うにのパスタは初めて食べたのですが、
大好きな生うにが口の中で広がる感じがして
とってもおいしかったですし、

キンカン入りのババロアも最高で
思わずおかわりしたくなりました!(笑)


ちなみに、わたしの生うにのパスタの代わりに

妻はクラムチャウダーのスープスパゲティ 

娘はピザのマルゲリータを注文しました。

食事の後は
妻と娘からのこころのこもったプレゼント!

本当にうれしかったです!!


家族に誕生日を祝ってもらえるのは本当に幸せですね!!!(嬉)

(今日の一言)
家族に誕生日をお祝いしてもらえて幸せです!


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定期的なジム通いと食事の全面的な改良の成果なのか、
お腹周りの脂肪がほとんどなくなり、
体も全体的に絞れてきて、
以前のスーツが合わなくなってきました。


そこでスーツを購入しようと考えていたところに
三井アウトレットパーク入間でセールをやるという情報をゲット!


三井アウトレットパーク入間は
昨年の4月にオープンしてかなり話題になりましたが、
まだ行ったことはありませんでした。

越谷に新しくアウトレットができたので、
そろそろ空いているだろうという思いもあり行ってきました。


小2の娘の友達がお父さんと
自転車で40分かけて行ってきたというので、
私も妻と一緒に自転車で行ってきました!


開店10分前に現地に着くと、駐車場の広さにびっくり!


開店と同時に妻のお目当てのお店に直行!
朝一番ということもあり、貸し切り状態でした。(笑)

妻が物色している間に、
わたしはスーツのありそうなお店を下見しておきました。

1時間ほど物色してお気に入りのものを購入し、
少しぶらぶらした後に昼食タイム!

まだ11時過ぎなのに、
既にビュッフェは待ちの行列ができていました。(驚)

我々はまだ並んでいなかった紅虎餃子房で食事を済ませ、
早速スーツを探しに回りました。


ちょうどお気に入りのブランドショップにスーツがあったので
色々と試着して購入しました。


三井アウトレットパーク入間は売価が定価の30%~50%引きなのですが、
セールということもあり、
購入したお店では2点買うとさらに10%引き、
3点以上買うとさらに20%引き
という嬉しいプライスダウンです!

気を良くしてシャツやネクタイ、ジャケット等購入しました。


ちなみに妻の買ったショップでは売価からさらに10%引きでした。


14時からはタイムサービスということで、
ワゴン商品を90%引きというお店もあったようです!
(ワゴン周辺にはすごい人だかりで近寄ることすらできませんでした!)


このセールは15日(日)迄ということなので、
お早めに行かれると低価格でいい商品をゲットできるかもしれません!

ちなみに午後からはかなり混んできましたので、
朝一番で行かれることをお勧めします。


買い物欲をすっかり満たした妻と私は満足して帰ってきましたが、
アップダウンの激しい道を自転車で40分走ったのは
結構きついものがありました!(笑)

(今日の一言)
三井アウトレットパーク入間のセールはお得ですよ!


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都内に出たついでに、おはぎが食べたくなり
立ち寄ったのが「柿次郎」というお店。


以前購入したおはぎがしつこくなくて気に入ったので
今度は妻が好物の黄粉おはぎを、
購入しようと立ち寄ったところ

新商品を発見!

その名も

苺おはぎ!

大きな苺が丸ごと入っているとの注意書きがあります!

新し物好きな私の好奇心をそそる上に、苺は娘の大好物!

迷わず即購入しました!(笑)


帰宅して食べてみると
確かにおはぎの中に大きな苺が丸ごと入っていて、
しかもおはぎとよく合います。


苺大福ならぬ、苺おはぎ・・・お勧めですよ!

(今日の一言)
苺おはぎは結構いけますよ!


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昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


雇用保険には

再就職手当

就業手当という制度があります。


これは端的に言うと

「給付日数がある程度残っている段階で就職すると、
就職手当として受給できる」制度

です。

さらにそれぞれに細かく見ていきますと

再就職手当は、
基本手当の受給資格がある方が
1年以上雇用が見込まれる職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる場合等)に

基本手当の支給残日数が

所定給付日数 の3分の1以上、

かつ

45日以上あり、

一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
となります。


一方、
就業手当は、
基本手当の受給資格がある方が
再就職手当の支給対象とならない
アルバイト等の形態で就業した場合に

基本手当の支給残日数が

所定給付日数の3分の1以上

かつ

45日以上あり

一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、就業日×30%×基本手当日額
となります。

時折、基本手当を全額受給しないと損
と考えられる方もいらっしゃるようですが

就職も結婚と同じでご縁が大事!

支給残があっても上記のような手当がもらえる場合もあるので
ご縁の方を大切にしてくださいね!

(今日の一言)
基本手当の支給残がある場合に
就職手当を受給できる場合があります!


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クライアントより大量の急ぎの手続き書類が届いたので
昨日は終日書類作成に追われていました。(泣)

なんとか書類作成を完了し一息ついたところ、
新たな就業規則改定のご依頼を頂きました。


一昨日に就業規則の研修会を受けたところにgoodタイミング!

早速、インプットしたものを
依頼先に合う形にしてアウトプットしたいと思います。

ところで、最近つくづく感じるのは
人生をはじめとして物事には「流れ」があるということ。

「流れに逆らわず、身をゆだねること」

このことが大切な気がします!

(今日の一言)
できるだけ流れに沿った生き方をしたいと思います!

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昨日はクライアントをご訪問した後、
確定申告書を提出してきました!
申告時期前田と本当に空いていて楽チンです!!(嬉)

還付請求の方がいらっしゃいました
申告時期前の提出がお勧めですよ!


その後、所属している社会保険労務士会の
所属支部の研修会に参加してきました。


テーマは

「労働契約法と就業規則」

講師が同業者の方ということもあり
いかにビジネスに結びつけるか
という観点からのお話が多く

ビジネス化が苦手な私には参考になりました。


夕方家に戻ると、
豆まきを楽しみにしている娘が
手ぐすね引いて待っていました!(笑)


早速鬼のお面をかぶり
豆まき!

そして、その後は・・・

恵方巻のかぶりつき!!

かぶりついている間は
無言で願いごとを唱えること!

との妻のアドバイスに従い、皆無言!

皆無言で恵方巻にかぶりついているその姿は
かなり異様な感じではありましたが、
無事イベント終了です!!


豆まきが楽しかったらしい娘は、
早来年の豆まきに思いをはせていました。(笑)

(今日の一言)
豆まきで邪気を払いましたか?

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今日は節分!

ということは豆まき&恵方巻ですね!!

豆まきは子どもの頃から知っていましたが
恵方巻は10年ほど前に
初めて知ったような気がします。


関西発祥の行事ということで、
関西出身の妻に聞いたところ
確かに関西では以前から行われていたとのこと。

なんだか日本全体が均一化しているようで、
複雑な気持ちです。(苦笑)


とはいえ、イベント好きな我が家では
きちんと楽しませて頂きます!(笑)


ちなみに豆まきは

季節の変わり目には邪気が入りやすいと考えられており、
その邪気を払うために行うようです。

又、恵方巻は

恵方(吉方位)を向いて太巻きを丸かぶりするという、
関西発祥の行事で、2009年の恵方は東北東だそうです。


皆さんもしっかりと邪気を払い
ツキをゲットして下さいね!


(今日の一言)
節分イベントを楽しみましょう!

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昨日は朝一番で妻と一緒にジムで汗を流してきました。

最近ジムの筋トレで意識しているのが筋肉の動きです。

「常に筋肉の状態を意識しながら筋肉を動かし続けること」

これを意識しながら運動すると
軽いウエイトでも結構効きます!


これは私の趣味でもある
社交ダンスのレッスンの際に気づいたことなのですが、
ジムでこの点を意識するようになってから、
ダンスの動きも良くなった気がします。(嬉)


最近ダンスで意識していることは
「自分の体との会話」です!

自分の体と会話がうまくいくと
本当にスムーズな動きになるのです。


人間関係もそうですが
「会話」
って、本当に大切ですね!

(今日の一言)
会話はいろいろな効果を生み出します!

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昨日はクライアントから手続き書類が届いたので
早速電子申請しました。


この電子申請、
昨年6月から申請方式が変わったのですが、
一部の申請については
旧方式でしか申請できない手続きがあります。


現在は新方式での申請がメインなので、
旧方式を思い出すのが大変です!(泣)


早く新方式に全面的に統一して欲しい~!

何事も中途半端な状態というのは
スッキリしないものですね。(笑)

(今日の一言)
電子申請は現在新旧の申請方式では行われています!

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