再就職手当と就業手当
昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
雇用保険には
再就職手当
と
就業手当という制度があります。
これは端的に言うと
「給付日数がある程度残っている段階で就職すると、
就職手当として受給できる」制度
です。
さらにそれぞれに細かく見ていきますと
再就職手当は、
基本手当の受給資格がある方が
1年以上雇用が見込まれる職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる場合等)に
基本手当の支給残日数が
所定給付日数 の3分の1以上、
かつ
45日以上あり、
一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
となります。
一方、
就業手当は、
基本手当の受給資格がある方が
再就職手当の支給対象とならない
アルバイト等の形態で就業した場合に
基本手当の支給残日数が
所定給付日数の3分の1以上
かつ
45日以上あり
一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額
となります。
時折、基本手当を全額受給しないと損
と考えられる方もいらっしゃるようですが
就職も結婚と同じでご縁が大事!
支給残があっても上記のような手当がもらえる場合もあるので
ご縁の方を大切にしてくださいね!
(今日の一言)
基本手当の支給残がある場合に
就職手当を受給できる場合があります!
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