給与から控除するのは自由?
昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
社宅費等を給与から控除すると手間が省けて便利ですよね!
しかし・・・
これは会社が自由にできるのでしょうか?
労基法24条は、
賃金は「その全額を」支払わなければならないと規定しています。
ただし、
法令に別段の定めのある場合
もしくは
労使の自主的協定がある場合には、
賃金の一部を控除して支払うことができることを
賃金全額払いの原則の例外と認めています。
具体的には、
所得税、社会保険料の労働者負担分のように
公益上控除する必要があるものと
会社が立替を行った労働者の経費に関わるものです。
(この部分については労使協定の締結が必要です)
行政通達には、労使協定を締結し、
社宅, その他の福利, 厚生施設の費用,
社内預金, 組合費等
明白なものについては賃金からの控除を認めるとされています。
賃金控除に関する労使協定書の様式は任意ですが、
控除の対象となる具体的な項目
及び
控除を行う賃金支払日の記載は必要です。
また、賃金控除に関する労使協定の有効期間は定められていませんので、
会社が賃金から公益上控除する必要があるもの以外を控除しようとするときは
必ず労使協定を作成するようにしてください。
(今日の一言)
給与から控除するものがある場合には協定書の締結をお忘れなく!
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