安全運転管理者制度
昨日は給与計算に就業規則の作成等終日お仕事でした。
そんな中、クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
安全運転を確保する全般的な責任は、事業主にありますが、
現実の事業主は多種多様な仕事をしており、
その責任のすべてを直接果たすのはむずかしいのが実情です。
そこで事業主が、その代務者として使用の本拠ごとに
「安全運転管理者」
や
それを補助する「副安全運転管理者」
を選任し、
公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。
選任基準は、
道路交通法施行規則第9条の8に定められています。
具体的には
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、
その他の自動車にあっては5台以上に1名
を選任することになっています。
自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。
さらに
自動車の台数が20台以上(選任人数は20台毎に1人を追加)になると
副安全運転管理者の選任が必要となります。
しかも安全運転管理者等には、誰を任命してもよいわけではありません。
その資格要件もきちんと決まっていますのでご注意ください!
(今日の一言)
一定数以上の車を使用する会社は
安全運転管理者等の選任及び届け出が必要です。
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