半日有給休暇を使用した場合の残業計算は?


昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


所定労働時間8時間の会社で
半日(4時間)単位の有給休暇を使用した日に
終業期間を超えて働いた場合には、
残業手当は出るのでしょうか?


会社の決めにもよりますが、
法的には実労8時間を超えた部分から
残業手当(割増)を支払えば良いこととなっています。


従いまして有給休暇を使用した4時間部分を超えて働いて
初めて残業手当を支払われることになります。


(今日の一言)
法的には残業は実労8時間(1日の法定労働時間)
を超えて初めて支払われます。


私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 半日有給休暇を使用した場合の残業計算は?

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/3220

コメントする

このブログ記事について

このページは、村田優一郎が2009年2月21日 05:01に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「今日はアレルギーの日!」です。

次のブログ記事は「イベント続き!」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 7.0.1