労働条件通知書の交付をお忘れなく!
昨日クライアントから頂いたご相談をシェアさせて頂きます。
労働基準法上、
企業が従業員を雇い入れる際、
賃金や労働時間等の労働条件を明確に記載した書面を作成し、
交付することが義務づけられています。
しかし!
このことをご存じない会社がすごく多いのが現状です!
「求人票を見て応募し採用されたが、
実際に働き始めたところ求人票に書いてあった賃金額より低かった。」等、
雇い入れの時のトラブルはすごく多いのですが、
ほとんどの事例が労働条件の書面交付を行っておらず、
労使間で、労働契約の内容を十分に確認していなかった
ことがトラブルの原因となっていて、
労使の信頼関係が失われ退職まで至る場合もあります。
従業員の方を新たに雇い入れる場合は、
賃金や労働時間などの労働条件を明確にした書面交付を忘れないでくださいね!
(ご参考)「労働基準法関係主要様式」
☆最下部の「労働条件通知書」の欄をご覧ください!
(今日の一言)
雇用の際には労働条件通知書の交付!
忘れないようにして下さいね!!
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