改正雇用保険法
非正規労働者への失業手当拡充に力点を置いた改正雇用保険法が
昨日参院本会議にて全会一致で可決され成立しました。
政府原案は4月1日施行でしたが、
製造業務への派遣労働者を中心に
年度末に3年間の契約が切れ、
多くの失業者が生まれるとされる
「09年問題」も念頭に、
施行を1日早めて3月31日とされました。
主な内容は次の通りです。
1)雇い止めになった
非正規雇用労働者が失業手当を受給するために必要な
保険料納付期間(1年)を6カ月に短縮
2)3年間の暫定措置として、
雇い止めも、
解雇や倒産による失業と同条件で手当を支給
3)解雇や雇い止めによる失業者で、
再就職が困難と認められる場合は
手当給付を60日延長
4)保険料(年収の1.2%、労使折半)
は09年度に限り、
0.8%に引き下げ
5)暫定的に育児休業給付を
賃金の50%に引き上げている措置(10年3月末まで)を
当分の間延長し、
休業期間中に全額を支払う。
特に4の保険料の変更は今年度のみの施行であり、
しかも
4月給与から影響が出てきますのでお気を付け下さい!
(今日の一言)
4月の給与では雇用保険料の徴収額変わりますのでお気を付け下さい!
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