第2子の育児休業給付金受給資格確認
今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
雇用保険の一般被保険者が
1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために
育児休業を取得した場合に、
休業開始前の2年間に
賃金支払基礎日数11日以上ある月
(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)
が12か月以上あれば、
育児休業給付の受給資格の確認を受けることができます。
その場合には確認のための資料として
出勤簿や賃金台帳が必要となります。
さて、
育児休業終了後、1年を経ずして
第2子のお子様の育児休業を
開始した場合にはどうすればよいでしょうか?
育児休業期間中は緩和措置が取られますので、
それ以前に遡って要件を満たせば大丈夫です。
さらに、第1子の育児休業給付を受ける際に提出した
「休業開始時月額証明書」を添付すれば、
証明書期間中については添付書類が省略できますので手間が省けます!
(今日の一言)
第2子の育児休業についても要件を満たせば育児休業給付は受けられます!
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