育児休業給付の受給資格確認について


雇用保険の育児休業給付の受給資格確認の際に提出する
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」ですが、

間違えやすいのが、

本人確認欄に

本人に押印してもらわずに
代印として事業主印を押してしまうこと!


育児休業給付は本来ご本人が申請するものを
会社が代行して手続きしているので
事業主印では代印できないのでお気を付け下さいね!!

初めて代行する際に承諾書を提出するのもこの理由からです!

(今日の一言)
本人確認欄にはご本人の印を押印してもらってください!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2009年5月16日 05:10に書いたブログ記事です。

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