退職後の健康保険はどうなる?


今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

退職後の健康保険をどうするかには、選択肢があります。

条件によっては家族の扶養に入るということも考えられますが、

失業給付を受けながら次の仕事を探す等、
転職希望の方の場合には、

・今までの保険を任意継続する
・国民健康保険に入る

このどちらかを選ぶことになります。

いずれも自己負担額は3割ですので、
普段病院にかかる費用負担に違いはありません。


1)任意継続

退職した後も、
希望すれば、
退職前と同じ健康保険制度に加入できるというものです。

任意継続できる期間は2年間で、
資格喪失後20日以内に届出をしないといけません。

退職した後の健康保険を「任意継続」にした場合、
政府管掌健康保険なら、
保険料は給与から控除されている「健康保険料」の2倍です。

40才以上で介護保険料が控除されている方は、
こちらも2倍になります。

任意継続の保険料は全額自己負担です。

在籍中は、控除額と同額を会社が経費として支払っているため、
退職後は2倍となるのです。

但し、嬉しいことに上限があります。

現在の上限額はは、22,960円、
介護保険料を支払う必要のある方は、26,292円です。


2)国民健康保険

国民健康保険は市区町村が運営しているので、
保険料率や計算方法はそれぞれ違います。

計算方法も複雑で、
均等割、資産割、所得割等
いくつかの項目を合計しなければいけません。

お住まいの国民健康保険課で確認されることをお勧めします!

退職して転職活動をされる場合には、
予め任意継続と国民健康保険と
どちらに加入する方が得かを確認しておくと
保険料負担を軽くできますよ!

(今日の一言)
備えあれば憂いなし!
予めの確認が大切です!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2009年7月31日 04:08に書いたブログ記事です。

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