監査役の労働保険の加入
今日はクライアントから頂いたご質問を
シェアさせていただきます。
監査役の労働保険の加入については
商法上従業員との兼業禁止規定があるので
原則労災保険(労災保険+雇用保険)については加入できませんが、
名目的に監査役に就任しているに過ぎず、
常態的に
従業員として事業主との間に明確な雇用関係がある
と認められる場合に限り被保険者となることができます。
要は実態判断ということですね。
物事には例外事項がある場合が多いのでお気を付けくださいね!
(今日の一言)
監査役の労働保険加入は実態で判断します!
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