監査役の労働保険の加入


今日はクライアントから頂いたご質問を
シェアさせていただきます。

監査役の労働保険の加入については
商法上従業員との兼業禁止規定があるので
原則労災保険(労災保険+雇用保険)については加入できませんが、

名目的に監査役に就任しているに過ぎず、

常態的に
従業員として事業主との間に明確な雇用関係がある
と認められる場合に限り被保険者となることができます。

要は実態判断ということですね。

物事には例外事項がある場合が多いのでお気を付けくださいね!

(今日の一言)
監査役の労働保険加入は実態で判断します!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2009年8月27日 04:59に書いたブログ記事です。

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