割増賃金の対象外賃金って?
今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
1日8時間週40時間の法定労働時間を超えて働く場合には
割増賃金を支払う必要があります。
基本的には以下の算式によって算出します。
割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率
1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間
上記算式の1か月の賃金は全ての賃金を基に算出する必要があるのでしょうか?
全ての賃金によるのではなく
次の通り対象外の賃金が提示されています。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらの賃金は除いて
1カ月の賃金として算出することになります。
(今日の一言)
割増賃金の算出に当たっては対象外のものがあるのでご注意ください!
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