吸収合併された場合の社会保険の手続き


今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


吸収合併された場合の社会保険の手続きには
どのようなものがあるのでしょうか?


基本的には

消滅会社は廃止手続きを行い、
存続会社の保険適用を行うことになります。


但し、雇用保険については
原則として被保険者の同一事業主の認定手続きをします。

この方法は、資格の取得・喪失の手続きではなく、
存続会社と消滅会社を同一事業主とみなして
同一事業主における転勤と同じように
転出・転入の手続きをするのです。

こうすると資格期間が同一事業主の下で通算されますから、
消滅会社に勤務していた期間についても
存続会社の勤務期間とすることができ、
社員の方には不利益を与えなくて済みます。

同一事業主の認定手続きをする場合には、

合併契約書、
株主総会議事録、
取締役会議事録、
労働者の移籍に関する労働協約、
営業譲渡契約書、
会社の登記簿謄本、
移籍労働者の名簿、

その他公共職業安定所が指定する書類が必要ですから

事前に管轄の公共職業安定所の窓口でご相談ください。

又、社会保険についても債権債務を継続する等の
実態として変わらず、事業の継続性がある場合には、

消滅会社の廃止手続きではなく、
変更手続きで済む可能性もあるので
窓口に事前にご相談された方がよいと思います。

(今日の一言)
吸収合併の社会保険手続きは原則と例外があるので
窓口にて確認して下さい!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2009年10月17日 03:51に書いたブログ記事です。

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