指定病院でない場合に労災の給付手続きはどうする?


今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。


社員の方が、

業務上
又は
通勤により

負傷
や、
疾病にかかって
療養を必要とするとき、

療養補償給付(業務災害の場合)

又は

療養給付(通勤災害の場合)

が支給されます。

療養(補償)給付には、

労災指定病院等にて無料で治療を受けられる

「療養の給付」

労災指定病院以外の病院等で療養した場合に
その費用全額を支払い、
その相当額の支給を受ける

「療養の費用の支給」

とがあります。


1)療養の給付を請求する場合
 (労災指定病院等で療養する場合)

労災事故が発生した場合には

療養を受けている指定医療機関等を経由して、
所轄の労働基準監督署長に、
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

又は

療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
を提出してください。


2)療養の費用を請求する場合
 (労災指定病院以外の病院等で療養する場合)

所轄の労働基準監督署長に、
療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))

又は

療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))
を提出してください。

(今日の一言)
労災給付は指定病院以外でも受けられます!


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よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2009年10月22日 04:36に書いたブログ記事です。

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