指定病院でない場合に労災の給付手続きはどうする?
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。
社員の方が、
業務上
又は
通勤により
負傷
や、
疾病にかかって
療養を必要とするとき、
療養補償給付(業務災害の場合)
又は
療養給付(通勤災害の場合)
が支給されます。
療養(補償)給付には、
労災指定病院等にて無料で治療を受けられる
「療養の給付」
と
労災指定病院以外の病院等で療養した場合に
その費用全額を支払い、
その相当額の支給を受ける
「療養の費用の支給」
とがあります。
1)療養の給付を請求する場合
(労災指定病院等で療養する場合)
労災事故が発生した場合には
療養を受けている指定医療機関等を経由して、
所轄の労働基準監督署長に、
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
又は
療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
を提出してください。
2)療養の費用を請求する場合
(労災指定病院以外の病院等で療養する場合)
所轄の労働基準監督署長に、
療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))
又は
療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))
を提出してください。
(今日の一言)
労災給付は指定病院以外でも受けられます!
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