退職時の社会保険料の控除方法

今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

会社は、毎月各社員の方にに支払う給与から
前月分の社会保険料を控除します

社員の方が会社を退職した場合、
社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。

又、資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。

例えば、退職日を5月20日とすると、
資格喪失日は5月21日となります。

この場合、5月分の社会保険料は控除されないため、
その月に支払う給与から4月分の社会保険料を
控除するだけでよいことになります。


注1)月末退職時の社会保険料の控除

ところが、
退職日が月の末日の場合、
資格喪失日は翌月の1日となるので
退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。

このような時はどのように控除するのでしょうか?

この場合、
退職日の属する月の給与支払日から、
前月分と当月分の2か月分の社会保険料を
控除することができます。


注2)取得日、喪失日が同一月の場合の社会保険料の控除

資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合は、
その1か月分の社会保険料を徴収します。

例えば、入社日が5月1日、
退職日が5月20日の場合、
5月分の社会保険料を、
5月分の給与支払日から控除することになります。


(今日の一言)
退職時の社会保険料の控除にはお気を付け下さい!


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よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2009年10月23日 04:04に書いたブログ記事です。

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