残業時間には上限がある?
今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
残業時間に上限はあるのでしょうか?
労基法32条の法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて残業させる場合、
36条により労使間の協定(いわゆる36協定)において
残業時間の枠を明記します。
時間外労働(残業)の上限は、
労働省告示第154号において、
一般労働者の場合
月45時間、
年360時間
と決められています。
さらに特別条項付き協定というものがあり、
特別な場合(納期ひっ迫など)労使が合意すれば
上記の法定上限時間を超えて残業させることも出来ます。
この場合も36協定によって残業時間枠を明記する必要があります。
上限時間を超えた36協定は無効か?
ということになると、
直ちに無効とはならない(基発169号、平成11年3月31日)
という通達も出てはいますが、
監督署への提出時には指導が入るでしょうから
限度時間以内の時間にしておく方が無難ですね!
(今日の一言)
残業時間には上限時間があります!
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