残業時間には上限がある?


今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


残業時間に上限はあるのでしょうか?


労基法32条の法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて残業させる場合、
36条により労使間の協定(いわゆる36協定)において
残業時間の枠を明記します。

時間外労働(残業)の上限は、
労働省告示第154号において、

一般労働者の場合

月45時間、
年360時間

と決められています。

さらに特別条項付き協定というものがあり、
特別な場合(納期ひっ迫など)労使が合意すれば
上記の法定上限時間を超えて残業させることも出来ます。

この場合も36協定によって残業時間枠を明記する必要があります。


上限時間を超えた36協定は無効か?
ということになると、

直ちに無効とはならない(基発169号、平成11年3月31日)
という通達も出てはいますが、
監督署への提出時には指導が入るでしょうから
限度時間以内の時間にしておく方が無難ですね!

(今日の一言)
残業時間には上限時間があります!

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よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2009年11月29日 03:54に書いたブログ記事です。

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