整理解雇の4要件
今日はクライアントから頂いたご相談をシェアさせて頂きます。
事業縮小等など経営側の事情によって労働者を解雇することを
「整理解雇」といいます。
どんな場合でも整理解雇が認められるわけではなく、
客観的に真にやむをえない事業がある場合に限り
許されるものです。
ではどういう場合に整理解雇が認められるかとなりますと、
これまでに数々の裁判例が出されており、
それによれば
少なくとも4つの要件が満たされなければ整理解雇は認められず、
4要件を欠く解雇は解雇権の濫用となって無効とするのが
一般的な考え方です。
この4つの要件とは次の通りです。
1.整理解雇の必要性が本当にあること
2.整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること
3.対象者の選定に合理性があること
4.労働者側との間で十分な協議が尽くされていること
(今日の一言)
整理解雇には一般的に4つの要件が必要となります。
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