労働保険における交通費の扱い


今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。

Q:最近休業を行っており、出勤日数が少なくなっています。
そのため、従来給与支給時に支給していた交通費を
出勤時に社員に請求させて支払っておりますが
旅費として扱うことはできないのでしょうか?

A:労働保険徴収法第2条2項に規定があり、
出張旅費・宿泊費等の実費弁償的なものを除き
交通費は賃金とされております。

☆労働保険徴収法とは労災保険料と雇用保険料に関する法律です。


従いまして、きちんと給与として処理されることが
正しい処理方法となります。

(今日の一言)
交通費は賃金として扱われますので、
労働保険料の対象となります。

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このページは、村田優一郎が2009年12月 8日 03:38に書いたブログ記事です。

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