パパ・ママ育休プラス
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。
パパ・ママ育休プラスとは
父母がともに育児休業を取得する場合には、
休業を取れる期間を延長するという法改正の愛称です。
「父母がともに育児休業を取得」する場合とは、
・父母が同時に育児休業を取る場合
・父母が交代で育児休業を取る場合
に
子が1歳2ヵ月まで育児休業を可能とする
育児・介護休業法の改正です。(従来は原則1歳まででした)
尚、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む)
の上限は現行どおり1年間が原則です。
さらに、育児休業は「連続した」1回の取得が原則ですが、
父親が産後8週間以内に育児休業(パパ休暇)を取得した場合には、
再度育児休業を取得できるようになりました。
(再度の休業期間もあわせて1年を超えない範囲内)
尚、産後8週間について、
母親は母体保護が優先されるため、
出産した妻自身は育児休業を取得できません
(産後休業が優先となります)。
さらに、
又、改正前は、労使協定によって、
「子育てに専念できる配偶者がいる者」
(専業主婦のいる夫など)は育児休業の対象外、
つまり
休業の申請を会社が拒むことが法律上ゆるされていましたが、
今回の改正で、
専業主婦の夫(専業主夫の妻)を育児休業の対象外とする労使協定が禁止になり、
すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できることになりました。
(今日の一言)
父親も子育てができる働き方の実現が法制化されました。
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