制裁規定の制限
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。
就業規則で減給の制裁を定める場合は、
・1回の額は平均賃金の1日分の半額以内
・総額は1賃金支払期(要は1ヵ月です)における賃金の総額の10%以内
にする必要があります。
この規定は、制裁としての減給の額が
あまりに多額であると労働者の生活を脅かすことになるため、
減給の制裁について一定の制限を加えたものです。
又、制裁事項については
1回しか制裁できませんのでこの点もお気を付け下さい!
(今日の一言)
制裁規定には上限がありますのでご注意ください!
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 制裁規定の制限
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/4255
コメントする