任意継続でも被扶養者は大丈夫?
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。
会社などを退職して健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、
一定の条件のもとで2年間は
加入していた健康保険の被保険者として継続することができます。
これを
任意継続被保険者制度
といいます。
任意継続被保険者となる条件は次の2つです。
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」があること
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
任意継続被保険者制度の保険料は、
今まで会社が負担していた分(半額)も自己負担となるので、
単純に今までの倍額となります。
但し、保険料に上限が設けられているので、
在職時や国民健康保険に加入するより保険料が安くなり、
任意継続被保険者制度を利用する方が有利になることもあります。
国民健康保険に加入した場合の保険料負担額は、
市区役所などでお聞きください。
任意継続被保険者である間も被扶養者になれます。
原則として出産手当金、傷病手当金を除き、
一般の被保険者が受けられる保険給付と同様の
給付を受けることができますし、
家族出産育児一時金も給付が受けられます。
(今日の一言)
任意継続になっても被扶養者にはなれます!
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