外国人雇用状況の届出


今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。


外国人労働者(特別永住者※及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の

雇い入れ

または

離職の際に、


当該外国人の労働者の

氏名、
在留資格、
在留期間等を、

ハローワークを通じ
厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられています。


提出を怠ったり、
虚偽の届出を行った場合には、
30万円以下の罰金が課せられますのでご注意くださいね!


但し、結婚等により在留資格の変更が生じたとしても
届出義務はありません!

(今日の一言)
外国人雇用状況の届出をお忘れなく!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2010年2月11日 04:54に書いたブログ記事です。

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