外国人雇用状況の届出
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。
外国人労働者(特別永住者※及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の
雇い入れ
または
離職の際に、
当該外国人の労働者の
氏名、
在留資格、
在留期間等を、
ハローワークを通じ
厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられています。
提出を怠ったり、
虚偽の届出を行った場合には、
30万円以下の罰金が課せられますのでご注意くださいね!
但し、結婚等により在留資格の変更が生じたとしても
届出義務はありません!
(今日の一言)
外国人雇用状況の届出をお忘れなく!
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 外国人雇用状況の届出
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/4322
コメントする