残業代の支払い命令を受けた場合

今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。


労働基準監督署より過年分の残業代の支払いを
遡って支払うように命ぜられた時には、
面倒でも以下の事務処理を行う必要があります。


1)年末調整の再調整&追加所得税の納付
2)給与支払報告書の再発送
3)労働保険料の修正申告


3については該当しなければ問題ありませんが、
該当した場合にはきちんと対応しておいてください。

遡って残業代の支払いを命ぜられた会社には
後々労働局からの労働保険料の申告に関する調査が入る可能性が大です!

調査できちんとした対応を行っていないことがわかると
10%の追徴金が徴収されますので、お気を付け下さい!!

(今日の一言)
面倒でも事務処理はきちんとした対応を行いましょう!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2010年2月19日 04:49に書いたブログ記事です。

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