雇用保険法の改正


3月31日付で雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。

今回の改正点は以下の通りです。


1.雇用保険料率改正(平成22年4月1日より)

一般事業・・・15.5/1000(被保険者負担給与控除分6/1000)
農林水産、清酒製造事業・・・・17.5/1000(被保険者負担:給与控除分7/1000)
建設事業・・・18.5/1000(被保険者負担:給与控除分7/1000)

2.被保険者の適用範囲の拡大

・31日以上雇用見込があること(従来は6カ月以上)
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること(従来通り)

3.雇用保険未加入社とされた方に対する遡及適用期間の改善(施行日は未定)

事業主から雇用保険料率を天引きされていたことが給与明細等の書類によって確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能(従来は2年前まで)


詳細についてはこちらをご参照ください!


(今日の一言)
4月1日より雇用保険法等が改正されました!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 雇用保険法の改正

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/4490

コメントする

このブログ記事について

このページは、村田優一郎が2010年4月 2日 04:07に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「一息つこう!」です。

次のブログ記事は「お花見」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 7.0.1