雇用保険への遡り加入
昨日お問い合わせいただきましたご質問をシェアさせて頂きます。
雇用保険の加入基準を満たしているにもかかわらず
会社が雇用保険への加入手続きを行っていなかった場合に
遡っての雇用保険への加入は可能でしょうか?
タイムカードのコピーや給与明細等の
雇用実態があった書類を安定所の窓口に持参して確認してもらえば
最大2年まで遡って会社側に遡って加入手続するように指導してくれます。
但し、今まで雇用保険料が徴収されていなかったとすれば
その分の雇用保険料を会社から要求されると思います。
又、
3/31の法改正により
実施日は未定ですが
事業主から雇用保険料率を天引きされていたことが
給与明細等の書類によって確認された方については、
2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
(今日の一言)
雇用保険への遡り加入は可能です!
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