任意継続
昨日頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
任意継続とは、
2か月以上継続して社会保険に加入していた方が、
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、
個人の希望により被保険者となることができる制度です。
任意継続の保険料は全額自己負担となります。
2年間継続して加入することになり、
自己都合(国民健康保険に切り替える、ご家族の扶養に入るなど)でやめることはできませんのでご注意ください。
又、退職日から20日以内に手続申請が必要です!
(今日の一言)
退職後の保険加入には任意継続という方式があります。
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