任意継続

昨日頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

任意継続とは、
2か月以上継続して社会保険に加入していた方が、
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、
個人の希望により被保険者となることができる制度です。

任意継続の保険料は全額自己負担となります。

2年間継続して加入することになり、
自己都合(国民健康保険に切り替える、ご家族の扶養に入るなど)でやめることはできませんのでご注意ください。

又、退職日から20日以内に手続申請が必要です!

詳しくはこちらをご参照ください!

(今日の一言)
退職後の保険加入には任意継続という方式があります。

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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このページは、村田優一郎が2010年6月 3日 04:34に書いたブログ記事です。

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