解雇予告は口頭でもOK?
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。
労働基準法上
解雇予告は30日前に行う必要がありますが
これは書面でなく口頭でも法的には有効です。
但し、労働者が証明書の交付を要求した場合には
交付が義務付けられておりますので
解雇予告は書面にて行うことをお勧めします。
又、後々にトラブルになった際にも
解雇予告の文書がよりどころになりますので
解雇理由と解雇日をきちんと押さえた上で
文書にて通知することをお勧めします。
(今日の一言)
解雇予告は文書にて通知しましょう!
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