単身赴任先の住居からの帰省先住居への移動も原則通勤災害


昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

単身赴任者が週末に家族の住む自宅に帰り、
週明けに直接会社に向かうという、
いわゆる「土帰月来型」通勤が一般的に行われており、
この土帰月来型の通勤災害の認定に関しては、

単身赴任者が、
労災保険法第7条第2項に規定する「就業の場所」と
家族の住む家屋(以下「自宅」という。)
との間を往復する場合において、

当該往復行為に反復・継続性が認められるときは、
当該自宅を同項に規定する
「住居」として取り扱うものとする(平成7年2月1日基発第39号)とされ、

就業の場所から直接帰省先の住居(自宅)に移動する場合には、
通勤災害の保護の対象とされてきましたが、

就業の場所から赴任先住居(社宅等)を経由した場合、

帰省先住居(自宅)への移動は、
平成18年4月1日施行の法改正前まで
通勤災害の保護の対象とはされていませんでした。


ところが、単身赴任という形態は、
労働者を住居からの通勤が困難な場所で就労させなければならない
という事業主側の業務上の必要性と、

持ち家があることや子供の転校をさけること等の
労働者側の事情を両立させるために
やむを得ず行われる場合が多いと考えられます。


 この場合、
単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居との間を移動することは、

(1)勤務先において労務を提供するために赴任先住居に居住していること、
(2)労働者の家族が帰省先住居に居住していること、

からすれば、
必然的に行わざるを得ない移動であるとの考えから、
単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との移動について、
業務との関連性を有するものについては、
通勤災害制度の保護の対象とする
必要性が認められることになります。


したがって、赴任先の社宅から帰省先住居(自宅)へ帰る途中での
交通事故等は、通勤災害と認められる事になります。

 なお、保護の対象とする移動の範囲については、
その移動の実情を踏まえ、

赴任先住居から帰省先住居への移動については、
勤務日の当日又はその翌日に行われるもの、
帰省先住居から赴任先住居への移動については、
勤務日の当日又はその前日に行われるものとされています。


ただし、
急な天候の変化により交通機関が運行停止になる
といった外的要因等により、
これらの日に移動できない場合については、
勤務日の翌々日又は前々日であっても
保護の対象となります。

(今日の一言)
赴任先の社宅から帰省先住居(自宅)へ帰る途中での交通事故等は、通勤災害と認められます


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このページは、村田優一郎が2010年7月 7日 04:08に書いたブログ記事です。

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