労災保険の特別加入制度

昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


本来、労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害
または
死亡に対して保険給付を行う制度ですが、

労働者以外の方のうち、
その業務の実状、
災害の発生状況などからみて、

特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる
一定の方に対して
特別に任意加入を認めているのが、
特別加入制度です。

特別加入には、次の4種類があります。

1)中小事業主等

中小事業主等とは、一定数以下の労働者を常時使用する事業主
(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
及び
労働者以外で当該事業に従事する方
(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

2)一人親方等
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする
一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、
次の種類の事業を行う方が特別加入できます。
•自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
•建設の事業(大工、左官、とびの方など)
•漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
•林業の事業
•医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業
•再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
•船員法第1条に規定する船員が行う事業

3)海外派遣者
•独立行政法人国際協力機構等開発途上地域
に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、
開発途上地域で行われている事業に従事する方
•日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、
海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等
海外で行われる事業に従事する労働者
•日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、
海外にある次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する
事業主及びその他労働者以外の方

4)特定作業従事者
「特定農作業従事者」
「指定農業機械作業従事者」
「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」
「家内労働者及びその補助者」
及び
「労働組合等の常勤役員」及び「介護作業従事者」

万が一に備えて知っておくと安心な制度です!

(今日のひと言)
労災保険の特別加入制度は知っておくと安心な制度です!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

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このページは、村田優一郎が2010年8月 5日 04:19に書いたブログ記事です。

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