手続き中で保険証が手元にない場合

昨日クライアントから
9/1付での社会保険への加入手続のご連絡を頂きましたので、
早速電子申請で手続きを行ないました。


ところが、扶養親族の方が
3日後には通院したいとのこと!


通常電子申請すると
処理の翌日にけんぽ協会にデータが到着し、
そこから2日後に保険証の発行
となりますので間に合いそうにもありません。(泣)


そこで、資格証明書を
年金事務所に提出して証明を頂きました。

電子申請の場合には
到達確認を添付すると大丈夫です!


“保険証が手続き中で手元にない場合には資格証明書の申請を行う“


このことは覚えておいてくださいね!

(今日のひと言)
保険証が手続き中で手元にない場合には資格証明書の申請を行いましょう!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

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このページは、村田優一郎が2010年9月14日 04:29に書いたブログ記事です。

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