社会保険における現物給与の取り扱い
今日はクライアントから頂いたご質問を
シェアさせていただきます。
会社から、
通勤定期券、
食事の提供、
住宅の提供、
衣服(勤務服でないもの)
の提供等を受けている場合は、
現金として支給されていなくても、
標準報酬月額の計算に算入する必要があります。
通勤定期券、
食事の提供(給食・食券など)、
住宅の提供(社宅・寮など)、
その他
被服や自社製品などを
現物で支給する場合、
それが
労働の対償として支払われるもの
である場合、
報酬となります。
従いまして
労働の対象として支払われているかどうかが
判断基準となりますのでご留意ください!
(今日のひと言)
現物給与の取り扱いにはご留意ください!
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