社会保険における現物給与の取り扱い

今日はクライアントから頂いたご質問を
シェアさせていただきます。


会社から、

通勤定期券、
食事の提供、
住宅の提供、
衣服(勤務服でないもの)

の提供等を受けている場合は、

現金として支給されていなくても、
標準報酬月額の計算に算入する必要があります。


通勤定期券、
食事の提供(給食・食券など)、
住宅の提供(社宅・寮など)、
その他
被服や自社製品などを
現物で支給する場合、

それが

労働の対償として支払われるもの

である場合、

報酬となります。

従いまして

労働の対象として支払われているかどうかが
判断基準となりますのでご留意ください!

(今日のひと言)
現物給与の取り扱いにはご留意ください!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

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このページは、村田優一郎が2010年9月17日 05:10に書いたブログ記事です。

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