取締役に就任した場合の労働保険の取り扱い

取締役に就任した場合の労働保険の取り扱いについて
ご質問を頂きましたのでシェアさせていただきます。


原則として、
会社の役員の地位にある方は
労働保険(労災保険と雇用保険)の被保険者にはなれません。

但し、役員ではあるけれど労働者性のある方は
被保険者になれることがあります。

労働者性の高低によって
下記の3つのパターンがあります。

 ① 役員とは名ばかりで実質は何ら普通の従業員と違わない場合、
 ② 役員としての部分と労働者としての部分の両方がある場合、
 ③ 実質役員であり、労働者性の無い場合、

①の場合労働保険の被保険者となれますので
資格喪失などの手続きは要りませんが、
「取締役等兼務役員の被保険者資格取得申請書」を提出して、
役員ではあるが従業員と何ら変わらない
ということを認めてもらう手続きをしておく必要があります。

②の場合には特に手続きは必要ありません。

③の場合は取締役となった日に資格を喪失していますので、
資格喪失の手続きが必要です。

(今日のひと言)
取締役に就任された場合には
手続きが必要となる場合がありますのでご留意ください!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

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このページは、村田優一郎が2010年9月29日 04:30に書いたブログ記事です。

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