労災事故で怪我等をした場合

クライアントから頂いたご質問をシェアさせていただきます。

労災事故(業務災害、通勤災害)が原因で病気や怪我をした場合、
労災保険の適用(自己負担金額はありません)となります

原則治療については労災指定医療機関で治療を受けます。


ただし、緊急の場合や近くに労災指定病院がなかった場合などには、
要した費用が現金で支給されることもあります。


1)指定病院等で診療を受けたときの手続き
「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」に、
負傷年月日・発生状況などについて、
事業主の証明を受けたうえで、
指定病院等を経由して、
所轄労働基準監督署長へ提出します。


2)指定病院以外で治療を受けたときの手続き
費用は一度立て替える必要がありますが、
その後、
「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に
診療担当者に診療内容の証明を受け、
事業主に災害発生状況などの証明を受けたうえで、
所轄労働基準監督署長に提出して、
費用の支給を受けることができます。

(今日のひと言)
労災事故が起きた際にはきちんと会社に報告しましょう!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 労災事故で怪我等をした場合

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/5065

コメントする

このブログ記事について

このページは、村田優一郎が2010年10月 6日 04:16に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「お祭り」です。

次のブログ記事は「神無月」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 7.0.1