年末調整での社会保険料控除
昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせていただきます。
年末調整の真最中だと思いますが
自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納付したとき、
または、
配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したとき
に社会保険料控除を受けられます。
申告できる金額は、
年間に納付した社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。
なお、
年末調整の申告においては、
給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、
事業所で一括して計算しますので、
ご自身が申告書に記入する必要はありません。
事業所が把握することができない、
ご自身が納付した社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を
申告書に記載してください。
(今日のひと言)
控除できるものはきちんと申告して控除してもらいましょう!
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