海外勤務者への給与(海外勤務対応分)の法定調書は?


今月末は法定調書の提出期限です。

特殊事例として
海外勤務者への給与(海外勤務対応分)の法定調書はどうするのか?

について今回は触れてみます。

1 使用人の場合

源泉徴収票:海外勤務に対応する給与は作成必要なし。
合計表:記載する必要なし。

2 役員の場合

源泉徴収票:必要なし
支払調書:国内源泉所得として作成が必要
合計表:作成が必要

基本的に、源泉徴収義務のあるものだけを提出する
という基本事項を押さえておけば大丈夫です!

(今日のひと言)
法定調書は源泉徴収義務のあるものを提出します!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。

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このページは、村田優一郎が2011年1月16日 03:33に書いたブログ記事です。

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